小規模施設特定有線一般放送

本業務の背景・経緯

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、平成28年4月1日から「小規模施設特定有線一般放送」に該当する部分の届出業務が、総務大臣から都道府県知事に委譲されました。

放送法に基づく届出

放送の業務を行う方は、放送法第133条~135条の規定により

  • (放送を開始する場合)業務の開始届
  • (開始届の内容を変更をする場合)記載事項等変更届
  • (運用主体である法人等が変更になる場合)業務の承継届
  • (放送をやめる場合)業務の廃止届
  • (運用主体の法人が解散する場合)法人の解散

の届出が必要になります。

小規模施設特定有線一般放送とは

(有線一般放送の説明) 有線を使用した基幹放送(TV局・ラジオ局等の周波数割り当てを受けた事業者が行う放送)以外の放送です。

(小規模施設特定有線一般放送の説明) 有線一般放送のうち、以下の全てに該当するものを小規模施設特定有線一般放送といいます。

  • 設備規模が51~500端子であること
  • 同時再放送のみであること
  • 再放送にあたり加入料等を徴収していないこと及び区域外放送の再放送を行わないこと
小規模施設特定有線一般放送の範囲表

主に対象となる施設は、山影等の受信困難地域で設置した辺地共聴施設、マンション等集合住宅で設置した集合住宅共聴施設、ビル影等の受信困難地域で設置した受信障害対策施設等で、その設備規模により対象となります。

東京都に届出が必要な場合

東京都内に設備があり、東京都内のみに再放送されている小規模施設特定有線一般放送については、東京都に届出となります。

  • 過去、国に届出したものの変更・廃止等においても東京都に届出となりますのでご注意ください
  • 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合の届出先は、これまでどおり総務省(各総合通信局)となります。

様式等

  1. 小規模施設特定有線一般放送業務開始届書
    様式 【MS-Word 23KB】)(記載例 【MS-Word 1.19MB】)
  2. 小規模施設特定有線一般放送業務開始届書記載事項変更届
    様式 【MS-Word 21KB】)(記載例 【MS-Word 26KB】)
  3. 小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書
    様式 【MS-Word 20KB】)(記載例 【MS-Word 25KB】)
  4. 小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書
    様式 【MS-Word 20KB】)(記載例 【MS-Word 25KB】)
  5. 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書
    様式 【MS-Word 20KB】)(記載例 【MS-Word 25KB】)

電子申請

「東京共同電子申請・届出サービス」を利用して、電子申請が行えます。 ※ 操作方法に関するご質問等は、電子申請サービスヘルプデスクにお問合せください。

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リンク等

よくあるご質問

  • Q1)届出を提出する際の方法は?
  • A1)書類にて届出される場合、ご郵送にてご提出ください。お持ち込みをご希望の場合は、下記問い合わせ先へご連絡の上、東京都庁第一本庁舎24階北側へお持ち込みください。電子媒体の場合は、電子申請にて受付しております。
  • Q2)提出からどのくらいで副本は返送されますか?
  • A2)所管に届いた日から5営業日以内を目途に収受を行い、副本を発送いたします。なお、ご提出いただきました書類に不足や修正が必要な箇所などがあった場合、追加の書類をご準備いただいている間は日数に含まれませんので、ご注意ください。

そのほかについては「窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱」をご覧ください。

こちらのページに関する問い合わせ先

  • 東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部つながる東京推進課
    電話:(03) 5320-7622
    電子メール:S1100303(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に変えて送信してください。
記事ID:110-001-20231205-007814