公示送達
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公示送達とは
行政庁が処分の名宛人に通知等を行うに当たり、その者の所在が判明しない場合等に、所定の公示手続をとり、一定期間を経過したときに、当該通知が到達したものとみなされます。
インターネットによる公示送達について
令和5年6月に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)では、「書面掲示規制」の見直しの一つとして、公示送達のデジタル化に関する個別法の改正が行われました。
公示事項の掲載ページ
都が実施するインターネットによる公示送達について、下記の各局等ホームページからご覧いただけます。
内容に関するご質問は、各担当課へお問い合せください。
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