行政手続

行政手続とは

行政手続とは、東京都が許認可や行政指導などを行う場合の手順のことをいいます。

東京都行政手続条例の概要

≪東京都行政手続条例≫ 処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、都民の権利利益の保護を目的としています。

1 申請に対する処分

行政庁の許可、認可、免許、その他自分に何らかの利益が与えられる処分を求めるものであって、その求めに対して行政庁が諾否を応えるべきとされているものに対する処分をいいます。

  • 許認可等をするかどうか判断するために必要とされる審査基準(※1)を定めることとしています。 また、審査基準を定めるに当たっては、できる限り具体的なものとし、行政上特別の支障がある時を除き、それを公にすることとしています。
  • 申請が到達してから処分をするまでに要すべき標準処理期間(※2)を定めるよう努め、それを公表することとしています。
  • 申請が到達したときは、遅延なく審査を開始しますが、書類等に不備がある場合は相当の期間を定めて申請の補正を求めることとなります。
  • 申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に処分理由を示すこととしています。
  1. 申請が許認可等の要件に合致しているか否かを判断する基準をいいます。
  2. 申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

2 不利益処分

行政庁が特定の者に対し、直接義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

  • 不利益処分をするかどうか、又はどのような不利益処分とするかについて、判断するために必要とされる処分基準を定め、これを公にするよう努めます。
  • 不利益処分をしようとする場合には、相手方に対し、意見陳述(聴聞又は弁明)(※)を行わなければなりません。
  • 不利益処分をする場合には、相手方に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません。
    • 不利益処分を行う前に設けられる、相手方が意見を述べる機会をいいます。聴聞の場合は口頭で、弁明の場合は文書で意見が述べられます。

    3 行政指導

    東京都が所管する事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため特定の人へ行う指導、勧告、助言等をいい、処分や公権力の行使に当たらない行為をいいます。

  • 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
  • 行政指導を行う場合は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨、内容、責任者を明確に示さなければなりません。
  • 行政指導が口頭で行われた場合に、相手方から書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は、これを交付しなければなりません。
  • 4 届出

    行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、条例等により直接に当該通知が義務づけられているものをいいます。

  • 届出書の記載事項に不備がないことや、届出書に必要な書類が添付されていることなど形式上の要件が整っていれば、書類を提出することによって、届出が完了します。
  • 東京都行政手続条例の施行による効果

    1. 審査基準が原則として公にされることにより、行政運営の透明性の向上が図られるとともに、許可、不許可を見通すことができます。
    2. 標準処理期間を設定・公表することにより、事務処理の目安が明らかになると同時に、迅速な事務処理を可能としています。
    3. 申請を受け付けないなど、不適切な対応を防いでいます。
    4. 申請を許可しない処分や不利益処分については、その理由が示されることになるので、行政運営の透明性を確保しています。
    5. 営業の停止、免許の取り消しなどの不利益処分を行う場合には、相手方の意見を聞くことになりますが、その方式が統一されたと同時に分かりやすい仕組みとなっているので、都民のみなさんの権利が保障されています。
    6. 行政指導について、申請者等の求めに応じて書面を交付するため、行政指導の趣旨、内容、責任者が明らかにできます。

    東京都行政手続条例の一部改正について(平成27年4月1日施行)

    都民の権利利益保護の充実を図るため、所要の改正を行いました。

    1. 行政指導の方式(条例第33条2項)行政指導に携わる者は、行政指導をする際、都の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示すこととしました。
    2. 行政指導の中止等の求め(条例第35条)法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思うときには、行政指導をした都の機関に対し、その旨を申し出て、行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとしました。
    3. 処分等の求め(条例第36条)法令又は条例等に違反する事実を是正するためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。)、行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思うときには、当該処分又は行政指導をする権限を持つ行政庁又は都の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができることとしました。

    行政手続条例の改正について(概要)(PDF)

    関係規定等

    窓口事務の標準処理期間

    窓口事務の処理に通常要する期間として、以下のとおり標準処理期間を定めています。 ※令和4年度までは、東京都公報によりお知らせ(公示)していましたが、都民の方へより幅広く情報提供を行うため、令和5年度以降はこちらに掲載します。

    ≪このページに関する連絡先≫
     デジタルサービス局デジタル戦略部デジタル手続推進課
     電話:03-5388-2341
     電子メール:S1100502(at)section.metro.tokyo.jp
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    記事ID:110-001-20231205-007634