東京自動走行ワンストップセンターが実施する主なサービス支援
- ・公道実証に必要な手続に関する相談等の対応、関係機関との調整を行います。
- ・警察庁ガイドラインに基づく公道実証の実施に係る警察、道路管理者、関東運輸局への事前連絡(実施主体から提出のあった計画書等を提供)を行います(※)。
- ・公道実証の実施に係る地域への周知等を行います。
- ・公道実証に必要な手続の改革提案の受付を行います。
(※)東京自動走行ワンストップセンターへの提出をもって、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン 」(平成28年5月警察庁。以下、「警察庁ガイドライン」という。)の「10 関係機関に対する事前連絡」に規定する実施場所を管轄する警察及び関東運輸局に対して事前連絡をしたものとみなされます。
相談方法
- ・まずは、メールにてご連絡ください。
- ・窓口又はオンラインでのご相談を希望の場合には、事前にご連絡の上、日時をご予約ください。
相談の流れ
ケース1:実証実験の計画段階でお困りの方
- ・まずは、お気軽にご相談ください。
- ・ご相談内容に応じて、下記フローに基づき、関係機関との調整を図ります。
- ・必要に応じて、様式1「公道実証に関する相談等について」をご提出ください。
ケース2:警察庁ガイドラインに基づき実証実験を実施する方
- ・東京自動走行ワンストップセンター運営要綱をご一読の上、事務局宛に様式2「公道実証実施に関する事前連絡について」又は実証計画書(様式任意)をご提出ください。
- ・当センターへの提出をもって、警察庁ガイドラインに基づく、警察、道路管理者、関東運輸局への事前連絡をしたものとみなされます。
- ・下記フローに基づき関係機関と調整を図ります。
※ 実証実験が終了しましたら、必ず結果報告書をご提出ください(様式任意)。

公道実証実験の主な指針・手続
1 車内にドライバーがいる状態での公道実証実験
警察庁が「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」(平成28年5月。以下、「警察庁ガイドライン」という。)を策定し、具体的な留意事項等を示しています。なお、警察庁ガイドラインは、これによらない公道実証実験を禁止するものではなく、実施者に有用な情報を提供し、その取組を支援することを目的に策定されたものです。

2 遠隔型自動運転システムの公道実証実験
遠隔型自動運転システムとは、車両内に運転者が存在せず、車両外にいる運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作・監視などを行うことができる自動運転技術をいいます。
遠隔型自動運転システムの公道実証実験を行うためには、事前に以下の手続が必要です。
1 国土交通省関東運輸局による保安基準の緩和認定
遠隔型自動運転システムの実証実験に用いられる車両のうち、保安基準への適合性の判断が困難なもの(ハンドルやアクセル・ブレーキペダル等を備えない車両)についても、例えば速度制限、走行ルートの限定、非常停止ボタンの設置といった安全確保措置が講じられることを条件に、公道での実証実験が可能となりました。
なお、遠隔型自動運転システムの公道実証実験においては、車両内の運転者席等を無いものとして考えるため、既にナンバープレートを取得している車両であっても、保安基準の緩和認定を受ける必要があります。また、一度認定を受けた車両であっても、場所・時間など実験環境が異なる場合には、新たに保安基準の緩和認定を受けなければなりません。
2 警察の道路使用許可の取得
警察庁の「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」(令和2年9月)に基づき、取得に向けた手続を行う必要があります。
<参考リンク>
自動運転車の公道実証実験を可能とする措置(国土交通省告示)(PDF)

関連書類のダウンロード/参考リンク
東京自動走行ワンストップセンター運営要綱・各様式
東京自動走行ワンストップセンター運営要綱・各様式
東京自動走行ワンストップセンター運営要綱・各様式
- 自動運転の公道実証実験について(警察庁ウェブサイト)
- 管轄警察署検索(警察庁ウェブサイト)
- 道路管理者:【国道】東京国道事務所
:【都道】東京都建設局 - 国土交通省関東運輸局
お問い合わせ
東京自動走行ワンストップセンター事務局
営業時間
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
連絡先
メール:jidousoukou@section.metro.tokyo.jp
※窓口又はオンラインでのご相談をご希望の方は、事前にご連絡の上、日時をご予約ください。
住所
東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎
東京自動走行ワンストップセンター事務局
(東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課)