東京都・区市町村CIO協議会設置要綱

(制定)令和3年5月21日
3デ戦戦第130号

(改定)令和4年9月1日
4デ戦区第37号

(改定)令和5年9月1日
5デ戦区第98号

目的

第1条 東京都CIO(情報統括責任者)及び都内区市町村のCIO等(以下「CIO」という。)が相互に密接な連携と協力を深め、都、区市町村及び一般財団法人GovTech東京(以下「GovTech東京」という。)が協働で実施する事業に関する方針等の協議を行うとともに、東京都及び各区市町村におけるDX施策の推進に係る情報共有等を通じて、東京都及び各区市町村における行政サービス品質の向上を図ることを目的として、都・区市町村CIO協議会(以下「CIO協議会」という。)を設置する。

所管事項

第2条 CIO協議会における所管事項は以下のとおりとする。

(1)都、区市町村及びGovTech東京の協働事業に関すること。
(2)デジタル人材の確保、育成等に関すること。
(3)クラウド利用、手続のデジタル化等に関すること。
(4)ネットワーク利用に関すること。
(5)オープンデータ、EBPM等のデータ利活用に関すること。
(6)デジタルデバイド対策に関すること。
(7)その他、区市町村DX推進に向けた課題に関すること。

2 前項第1号に掲げる協働事業について協議した事項の調査・研究等について、必要に応じて都・区市町村DX推進協議会に検討を指示することができる。

組織

第3条 CIO協議会全般の指揮及び責任者として、CIO協議会長を置く。

2 CIO協議会長は、デジタルサービス局に関することを担任事項とする副知事の職にある者をもって充てる。

3 CIO協議会長を補佐し、命を受け、所掌事項に係る立案等を行うための職員(以下「CIO協議会長補佐官」という。)を置き、デジタルサービス局において区市町村のデジタル関連施策の推進を担当する部長をもって充てる。

4 CIO協議会長補佐官は、CIO協議会長に事故があるとき又はCIO協議会長が欠けたとき、その職務を代理する。

5 CIO協議会の事務局はデジタルサービス局戦略部に置く。

6 構成員は、東京都CIO、区市町村CIO並びにGovTech東京の副理事長及び業務執行理事とする。

会議体

第4条 CIO協議会長は、年3回を目安にCIOを招集しCIO協議会を主宰する。

2 CIO協議会長は、必要に応じてテーマ別ワーキンググループを設置することができる。

第5条 この要綱に定めるもののほか、CIO協議会の設置に関し必要な事項は、別に定めることができる。

  附 則
この要綱は、令和3年5月21日から施行する。

  附 則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

  附 則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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