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社会保障税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日

東京都の独自利用事務について

独自利用事務とは

東京都に於いて、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」といいます。)、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

東京都の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書
知事 1 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「都難病規則」という。)による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 2 都難病規則によるB型ウイルス肝炎又はC型ウイルス肝炎にり患した者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号)による結核患者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 4 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 6,9 東京都立産業技術高等専門学校における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 7 東京都内に設置されている私立高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等のうち、国立及び公立のものを除いたものをいう。)及び東京都立産業技術高等専門学校における学び直し支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 8 東京都立産業技術高等専門学校における授業料負担の軽減及び選択的学習活動に係る経費の支援に関する事務であって規則で定めるもの
知事 10 生活に困窮する外国人に対して行われる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じた措置の実施に関する事務であって規則で定めるもの
知事 11 東京都立大学及び東京都立産業技術高等専門学校における授業料の減免に必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 東京都立学校の授業料等徴収条例(昭和22年東京都条例第91号)による授業料及び通信教育受講料の減免に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの
教育委員会 2 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1号、第2号及び第4号に規定する高等学校等(私立のもの及び東京都立産業技術高等専門学校を除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの
教育委員会 3 東京都立高等学校等における学び直し支援金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの
教育委員会 4 東京都立高等学校等における給付型奨学金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの
教育委員会 5 東京都立特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるもの除く。)であって東京都教育委員会規則で定めるもの

マイナンバーに関するリンクページ(質問と回答)

マイナンバーについてよくあるご質問への回答を掲載しているページのリストです。
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記事ID:110-001-20231205-007641