<令和7年台風第22号及び第23号の被災者の方へ>許認可等の更新や届出等に関する手続の期限を延長します。
- 更新日
令和7年台風第22号及び第23号に伴う災害により、許認可等の更新に必要な手続や届出等の義務を期限までに行うことができない
被災者の方を対象に「東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」による特別措置を
適用し、手続の期限を延長します。
※特別措置の対象となる手続の詳細は、各手続を所管する部署にお問い合わせください。
1.対象の災害
令和7年台風第22号及び第23号による災害(八丈町及び青ヶ島村の区域に限る)
2.特別措置の内容
(1)許認可等の有効期限の延長(最長で令和8年3月31日まで)
都の条例等に基づき付与された許認可等ついて、被災者の方が更新等の手続をとれない場合を考慮し、指定する期日までその有効期限が延長されます。
- 下記の許認可は、延長手続等が不要で期限が延長されます。
| 対象の許認可 | 対象者 | 延長後の期限 |
|---|---|---|
| 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第五条の規定による大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成の認定 | 八丈島八丈町内に住所を有する者 | 令和8年3月31日 |
- 上記以外の許認可等についても、申出により延長できる場合があります。
(2)義務の履行期限の延長(令和8年1月31日まで)
都の条例等に基づく届出等の義務について、災害により本来の期限までに履行できない場合であっても、指定する免責期限(令和8年1月31日)までその履行が猶予されます。
3.関連条例等
記事ID:110-001-20251126-012501