行政手続デジタル化
東京デジタルファースト条例
都における行政手続のデジタル化を徹底するべく、これまでの「オンライン通則条例」を抜本的に改正する「東京デジタルファースト条例」(令和2年10月成立、令和3年4月1日施行)を制定しました。この改正により、書面で行うことを前提としてきた都の行政手続を大きく転換させ、いつでもどこでもデジタルで手続きを完結できる環境を整えてまいります。 |
東京デジタルファースト推進計画
東京デジタルファースト条例第四条に基づき、直ちにデジタル化が困難な手続についても着実かつ計画的にデジタル化を進めていくとともに、行政サービスの更なるQOS(クオリティ・オブ・サービス)向上のため、「東京デジタルファースト推進計画」を策定しました。 本計画の対象手続のオンライン化進捗状況につきましては、ダッシュボード上で公表しております。 本計画の対象手続についての棚卸調査結果については、以下に公表しています。 また、都の行政サービスのさらなるQOS向上を目指していくため、行政手続のデジタル化等に関してご意見を募集しております。 本計画の策定にあたり、令和3年5月26日(水曜日)から6月27日(日曜日)までの期間において、都民の皆様のご意見を募集いたしました。お寄せいただいたご意見と、ご意見に対する都の考え方については、「東京デジタルファースト推進計画(素案)」に対する意見の概要(1747KB)のとおりです。 |
共同電子申請(行政手続デジタル化ツール)
行政手続きとは
行政手続とは、東京都が許認可や行政指導などを行う場合の手順のことをいいます。
新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた方へ
▶権利の延長・義務免責のご案内
条例
規則
令和3年7月8日の国の緊急事態宣言を受け、令和3年7月13日、下記の規則を制定しました。 |
概要
- 1 条例等に基づく許認可等の存続期間(有効期間)が、最長で令和3年12月31日まで延長されます。
告示により延長の対象となる手続、対象者、延長後の満了日・問合せ先一覧 - 2 条例等に基づく義務を履行できない場合の免責期限が、令和3年10月31日まで設定されます。
(処分や刑罰を受けません)
※ 告示により延長の対象となる手続の情報は随時更新し、お知らせします。
※ 延長・免責の対象となる手続の詳細は、各局にお問い合わせください。
デジタルサービス局戦略部戦略課
電話:03-5388-2335
電子メール:S1100201(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に変えて送信してください。